1 裁判官の年収は本当に「とんでもない」のか?
司法試験に合格した際には3つの職を手にする資格を得ます。法曹三者といわれる「弁護士」「検察官」「裁判官」です。
なかでも裁判官は、弁護士と検察官、両者の意見を踏まえて判決を下す重責を担っています。時には人の命さえも左右する可能性のある裁判官の責務。当然、それに見合う対価として報酬が定められています。単にその金額だけを見ると「とんでもない」と捉えられかねませんが、裁判官という職業を知ればきっと納得できるはずです。
職業としての裁判官について理解を深めながら、その意義と責務に対する対価としての報酬(年収)について考えていきましょう。
2 裁判官の報酬は法律で定められている
裁判官の報酬については「裁判官の報酬等に関する法律」で「報酬月額」が定められています。
判事補十二号 | 234,900円 | 判事補四号 | 341,600円 | 判事四号 | 818,000円 |
判事補十一号 | 240,800円 | 判事補三号 | 364,900円 | 判事三号 | 965,000円 |
判事補十号 | 247,400円 | 判事補二号 | 387,800円 | 判事二号 | 1,035,000円 |
判事補九号 | 256,300円 | 判事補一号 | 421,500円 | 判事一号 | 1,175,000円 |
判事補八号 | 277,600円 | 判事八号 | 516,000円 | その他の高等裁判所長官 | 1,302,000円 |
判事補七号 | 287,500円 | 判事七号 | 574,000円 | 東京高等裁判所長官 | 1,406,000円 |
判事補六号 | 304,700円 | 判事六号 | 634,000円 | 最高裁判所判事 | 1,466,000円 |
判事補五号 | 3198,00円 | 判事五号 | 706,000円 | 最高裁判所長官 | 2,010,000円 |
簡易裁判所判事 | |||||
十七号 | 234,900円 | 十一号 | 304,700円 | 五号 | 438,900円 |
十六号 | 240,800円 | 十号 | 319,800円 | 四号 | 574,000円 |
十五号 | 247,400円 | 九号 | 341,600円 | 三号 | 634,000円 |
十四号 | 256,300円 | 八号 | 364,900円 | 二号 | 706,000円 |
十三号 | 277,600円 | 七号 | 387,800円 | 一号 | 818,000円 |
十二号 | 287,500円 | 六号 | 421,500円 |
最初は判事補十二号もしくは簡易裁判所判事十七号からのスタートとなり、報酬月額は23万1400円です。新卒者・社会人経験者ともに扱いは変わりません。ただし、法曹界での経験は考慮されるようです。出典:裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)施行日: 平成二十八年十一月三十日平成三十年十一月三十日公布(平成三十年法律第八十五号)改正
単純に表の報酬月額を12倍したものに、「地域手当」や公務員のボーナスにあたる「期末・勤勉手当」といった各種手当を上乗せしたものが年収となるわけです。ちなみに、裁判官に残業代は支給されません。いわゆるみなし労働時間制で、労働時間については当人の裁量によるところが大きいため、一定の時間分働いたとみなされます。
裁判官は、法に基づき人を裁くという重責を果たすべく、非常に膨大な資料を読み解くなど相当の業務量をこなす必要があります。上記の金額は、公務員の報酬としては高額に感じられるかもしれませんが、裁判官の職務を考えると妥当であることが理解できるのではないでしょうか。
3 裁判官という職業の意義
裁判官は社会的意義のある職業です。裁判官が法の下で担う重責こそが「裁判官は安定的な職業であり、高い報酬を得られる」という表面的な事実を支えているのです。報酬額だけを見て世の中の平均的な数字と比較すれば「とんでもない年収」に見えるのも当然でしょう。裁判官は、それだけの報酬を得るだけの重大な役割と責任を負っています。
司法試験に合格して弁護士や検察官になれば、裁判官同様にそれぞれ重い責任と社会的意義があることは変わりありません。ただ、もし裁判官になったならば、自分の下した判決が判例となったり、判決によって法改正が行われたりすることがあるかもしれません。まさに法を司る裁判官。志す人にとって、裁判官への道のりは狭き門となっています。裁判官という職業については、ぜひこちらの動画をご覧ください!
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- 正確に物事を捉え、合理的に常識にかなった判断ができる人
- 裁判官に課せられた役割・責任は重大
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4 まとめ
- 裁判官の報酬は「裁判官の報酬等に関する法律」で定められている
- 公務員としては高額だが、裁判官の重責の対価としては妥当
- 裁判官という職業は社会的意義の大きなものである