宅建試験に出題される民法では、借金のカタにとる物に対する権利である担保物件の代表格、抵当権について定めています。
1. 抵当権の4つの性質
抵当権には、「物上代位性」「不可分性」「付従性」「随伴性」という4つの性質があります。
物上代位とは、抵当権は抵当目的物の売却、賃貸、滅失(全部消滅)または損傷(一部消滅)によって抵当権設定者が受け取るべき金銭その他の物(火災保険金など)に対しても行使することが出来る、ということです。しかしその際には、どの部分が物上代位の目的なのか区別をつけるため、払渡しまたは引渡しの前に差押えをする必要があります。
たとえばAさんがBさんからの借金のカタとして、Aさん自己所有の建物に抵当権を設定した場合、AさんがCさんに当該建物を売却したとしても、代金がAさんに払い渡される前であればBさんはその代金を取り上げることが出来ます。抵当目的物を賃貸した場合でも、CさんからAさんに賃料が支払われる前であれば、Bさんは賃料債権を差し押さえることが可能です。
また、抵当目的物が火災で滅失・損傷して抵当権設定者が火災保険請求権を取得しても、保険金が保険会社から払い渡される前ならば、抵当権者はそれを差し押さえることが出来ます。
不可分性とは、債権の一部が消滅しても、抵当権の効力が抵当目的物の全体に及ぶという性質です。
たとえばAさんがBさんからの借金1,000万円のカタとして100平方メートルの土地に抵当権を設定し、500万円を弁済したことで債権額の残りが半分になった時にも、抵当権が半分の50平方メートルになるということはありません。
付従性とは被担保債権の消滅によって抵当権が同時に消滅すること、随伴性は被担保債権の譲渡によって抵当権が一緒に移転することです。
2. 抵当目的物と抵当権設定者
抵当権設定者は、抵当権が実行する前であれば抵当目的物を自由に(抵当権者の同意なしに)使用・収益・処分することが出来ます。
使用とは抵当権を設定した更地に建物を建てるなど、収益とは抵当目的物を賃貸して賃料を受け取ること、処分とは抵当目的物を売却することです。