司法試験における経済法とは?経済法の特徴、向いている人・向いていない人について解説

司法試験

司法試験の選択科目として経済法は近年受験生が増えてきているので、経済法とはどのような科目なのか、経済法を選択してもいいのかどうか、自分にとって経済法が向いているのかどうかといったことは気になりますよね。

そこで、この記事では、司法試験における経済法の特徴と経済法を選択する際に考慮すべき事項、そして経済法が向いている人、向いていない人について解説します。

経済法を選択すべきか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

1 司法試験における経済法の特徴

司法試験の選択科目としての経済法では、主に独占禁止法が出題されます。

 

独占禁止法は、特定の事業者に利益が過度に集中することを防止し、公正かつ自由な競争を促進することを目的としています。そして、事業者は事業者間の競争によってより安く、より優れた商品を提供しようとすることで、一般消費者がこれによって利益を受けることができるだけでなく、事業活動が盛んになるため、最終的には国民経済の発展を促進することにもつながります。

 

この独占禁止法では、不当な取引の制限、私的独占、不公正な取引方法の3つの類型の行為について禁止されています。不当な取引制限としては、カルテルや入札談合などがあります。また、私的独占とは、販売を独占している地域では価格を高く設定し、競合する企業がある地域で安値で販売する行為を意味します。そして、不公正な取引方法とは、「公正な競争を阻害する恐れのあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」とされています。

 

司法試験の問題においても、具体的な事業活動がこういった独占禁止法による禁止の対象となるかどうかが問われます。

 

そして、ある事業者の事業活動が独占禁止法で禁止される行為類型に該当するといえるためには①各条文に規定された行為に該当すること(行為要件)②市場の競争機能に悪影響を及ぼす効果を有すること(効果要件)という2つの要件を満たす必要があります。

 

①の行為要件は、刑法でいう構成要件にあたり、それぞれの行為要件の意義を判例をもとに学習していくことになります。

 

②の効果要件は、まず市場はどこにどのような形で存在するのかを明らかにした上で、事業者の事業活動がその市場の競争機能にどのような悪影響を及ぼすかを検討することになります。

2 経済法を選択する際に考慮するポイント

選択科目の選択にあたっては、①受験者数、②勉強量、③実務で活用できる可能性について考慮するとよいでしょう。

経済法の場合は、ここ最近は受験者数もかなり増えてきており、勉強量も比較的少なく済む傾向にあります。ただ、実務で活用できる可能性はそこまで高くはありません。

(1) 受験者数

司法試験の選択科目では、受験者数が多いとその分勉強方法の対策を立てやすく、参考書や体験談も充実しているので、受験者数は考慮しておくとよいでしょう。

 

ここ最近では経済法の受験者数は増えてきており、令和3年度司法試験では労働法に次いで2番目に受験者数が多くなっています(令和3年度の受験予定者参照)。

(2) 勉強量

司法試験は主要7科目の勉強だけで膨大な勉強量が必要になるため、選択科目もしっかり勉強する余力があるという人は少なく、どうしても勉強量が少ない方が好まれます。

 

その点、経済法については、必要となる勉強量はそこまで多くはありません

経済法で勉強する内容としては、独占禁止法で規制されている行為類型がメインとなりますが、この行為類型の数は少ないので、インプットの量はその分少なく済みます。

 

もっとも、経済法は具体的な事案についてあてはめが勝負となる科目です。

そのため、判例をベースとして具体的事案の処理にも慣れておく必要はあります。

(3) 実務で活用できる可能性

選択科目を選ぶにあたっては、実務で活用できる可能性を考慮することも重要です。

というのも、司法試験の選択科目の中には、実務であまり使わない、あるいは役にたつ可能性の少ない科目も存在するからです。司法試験合格を経て実務に出るということを考えると、少しでも自分が将来活用できる科目を選ぶとよいでしょう。

 

この点、経済法については、独占禁止法を扱う法律事務所はそこまで多くはなく、一部の法律事務所にとどまります。そのため、労働法や倒産法などと比べると一般的には将来実務で活用できる可能性はあまり高くないといえるでしょう。

 

他方、独占禁止法に興味があり、そのような案件を扱う特定の法律事務所や企業への就職を考えている方であれば、選択科目として経済法を選択するのもおすすめです。

3 経済法が向いている人

では、経済法が向いているのはどのような人なのでしょうか。

経済法が向いている人の特徴としては、①憲法・刑法が得意な人、②企業法務に興味がある人の2点が挙げられます。

(1) 憲法・刑法が得意な人

独占禁止法は、刑法と憲法に似ています。そのため、刑法と憲法が得意な人には経済法が向いています

 

独占禁止法の答案では、まず行為要件と効果要件の定義を示し、その要件に問題文の事実をあてはめていくという流れが基本になります。これは、刑法の答案で構成要件の意義や定義を示して問題文の事実をあてはめていくという流れと似ています

 

他方、独占禁止法では、条文選択に迷う問題が多い一方で、条文選択を間違うと点数がつきにくく、あてはめでカバーするのが難しいため、条文選択が重要となるという意味では憲法と似ています

 

(2) 企業法務に興味がある人

同じ勉強をするなら自分の興味があることを勉強した方が伸びやすくなります。

 

経済法を勉強していると、あらゆるビジネスモデルにふれることができるため、企業法務に興味がある人にとってはおもしろいと感じられるでしょう。

 

そのため、企業法務に興味がある人には経済法は向いているといえます。

4 経済法が向いていない人

反対に、経済法が向いていない人は、①条文選択が苦手な人と、②あてはめが苦手な人です。

(1) 条文選択が苦手な人

経済法は条文選択が重要な科目です。条文選択を誤ると大きく筋を外してしまうことになり、点数を取ることが難しくなってしまいます。

 

そのため、条文選択のかんどころを掴むのが苦手で憲法で条文選択を外す傾向にあるという方には向いていないかもしれません。

(2) あてはめが苦手な人

経済法では、あてはめが重要です。そのため、問題文から事実を拾って適切な評価を加えていくというあてはめの作業が苦手な方には経済法は向いていないでしょう。

5 経済法を勉強するコツ

経済法は、規範として行為要件の意義をおさえて、効果要件についてのあてはめについて勉強していく必要があります。

 

まず、行為要件については基本書などで行為要件の意義をおさえます

次に、効果要件については、判例や実務においてどのような判断がなされているのかということを勉強していきます。

経済法ではこの効果要件のあてはめがもっとも重要となります。

 

このあてはめでは企業の経済活動や事業活動がどのような悪影響を市場にもたらすかということが問われますが、ここで適切なあてはめをするためには経済活動や事業活動の前提知識や想像力が必要となってきます。

 

この経済活動や事業活動の前提知識を学び、想像力を鍛えるためには、判例で具体的事案でどのような判断がなされているのか、なぜそのような判断がなされているのか、事案ごとに考えながら勉強していくとよいでしょう。

6 サマリー

司法試験の経済法では、主に独占禁止法が出題されます。

経済法の受験者数は近年増加しており、勉強量も比較的少なくて済みます。他方、実務で活用できる可能性はそこまで高くありません。

 

経済法が向いているのは、憲法や刑法が得意で、条文選択やあてはめに自信がある方です。経済法では条文選択を誤ると点数がつきづらく、またあてはめが重要視されるためです。そのため、条文選択やあてはめが苦手な方には向いていません。

7 まとめ

  • 司法試験の経済法の出題範囲は独占禁止法がメイン
  • 経済法の受験者数は労働法に次いで2番目
  • 経済法の勉強量も比較的少なめ
  • 独占禁止法を実務で活用できる可能性は低め
  • 経済法が向いているのは憲法や刑法が得意で条文選択やあてはめに自信がある方
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