行政書士は独占業務があるから安泰?行政書士資格に将来性がある理由とは

行政書士

 

「あなたの街の法律家」と呼ばれる行政書士は、最も身近な法律家であると同時に「書類作成のプロ」でもあります。行政に提出するややこしい書類を作成し、行政と国民の橋渡しをおこないます。官公署に提出する書類作成業務は行政書士の「独占業務」に認められていますが、果たしてどのような書類が該当するのでしょうか。

行政書士資格に興味がある人なら、間違いなく気になる行政書士の独占業務。どんな書類の作成が独占業務に該当するのか、この記事で詳しくまとめていきます!

1 行政書士資格について

行政書士とは、かつて「代書人」と呼ばれた職業でした。識字率が低かった時代、市町村役場や警察署等に提出する書類をうまく代筆することを生業として、活躍しました。

⑴ 行政書士制度の沿革

行政書士制度は、昭和26年に行政書士法が成立するまで、法改正を繰り返しながら制度を充実してきました。

明治5年 太政官達「司法職務定制」による「代書人制度」発足(行政書士制度の前身)。

市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行うことになる。

明治30年代後半 「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められる。
大正9年11月 「代書人規則」が内務省によって定められる。

(監督規定の統一化が目的)

昭和22年12月 戦後、代書人規則は一旦失効する。
昭和26年2月10日 「行政書士法」が成立。

住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、行政書士の制度を定めた。その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とした。

同月22日 公布
3月1日 実施

神奈川県行政書士会の資料を基に作表

⑵ 「書類のプロ」である行政書士

行政書士は、10,000種類以上の書類を作成できます。

行政書士の独占業務をひとことでいえば、「顧客の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する書類の作成および提出手続き代理、権利義務、事実証明や契約書の作成などをおこなうこと」です。取り扱う書類が10,000種類以上という多種多様ぶりから、行政書士の魅力の一つである「業務範囲の広さ」が伺えます。

許認可関係や外国人帰化申請などの独占業務を、専門に扱う行政書士事務所は多くあります。しかし、これら以外にも、果てしなく広い業務分野を有するのが行政書士です。レッドオーシャン市場を避けてブルーオーシャン市場を開拓していく楽しみも、行政書士にはあるのです。

⑶ 行政書士の独占業務の根拠となる条文とは?

行政書士法が、行政書士の独占業務について触れている箇所は「業務第一条の二、三」です。

当該条文は「官公署に提出する書類、および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」について、行政書士でなければ請け負うことはできないと規定する法的根拠となっています。

 

2 行政書士が作成できる書類の種類

行政書士の専門分野は「書類作成」ですが、「許認可申請」「事実証明」「権利義務」に関する書類はその数「10,000種類以上」といわれても、どんなジャンルが該当するのかピンと来ないかもしれません。

実は、許認可の数だけでも、日本に10,000種類以上存在しているのです(すべて行政書士の独占業務ではない)。

以下に紹介する書類は行政書士が頻繁に取り扱うものですが、全体のほんの一部にしか過ぎません。

⑴ 官公署に提出する書類の作成

官公署に提出する各種申請書類作成業務の多くは、行政書士の独占業務となっています。例えば以下のような業務があります。

官公署に提出する書類の作成

(許認可申請に関するもの)

・飲食店営業許可申請書

・建設業許可申請書

・旅館営業許可申請書

・農地転用許可申請書

・宅地建物取引業免許許可申請書

・道路使用許可申請書

・風俗営業許可申請書

・NPO法人許可申請書

・個人タクシー免許申請書

・建築確認申請書

・旅行業登録申請書

・医療法人設立許可申請書

・入札資格審査申請

・在留資格申請

・自動車登録申請、車庫証明

① 各種申請書類の作成が行政書士の独占業務である理由とは?

官公署に提出する申請書類の作成業務が、行政書士の独占業務として委ねられているのは、歴史的背景もありますが、確固たる理由があります。

Ⅰ、許認可の基準となる法令は、法律のみならず行政規則でも規定されているため大変複雑であり、それらを理解した上で書類作成をおこなうことができるのは、専門家だけのため。

Ⅱ、許認可基準を定めた法令では、広範な行政裁量が認められているため、要件を定めている文言が抽象的であり、その要件の意味するところを理解できるのは専門家だけのため。

② 許認可申請は複雑化している

官公署に提出する書類作成は、一見、単純作業に見えます。そのことから行政書士の業務は、全般的に単純な定型作業だと思われがちです。

しかし近年、これらの業務自体が、複雑化かつ専門化してきているといわれます。産業廃棄物関係の許認可のように急速に法整備が進み、法改正もおこなわれる分野に関しては、常にキャッチアップすることが求められます。

③ 経営コンサルティング的な役割も求められる

許認可申請が通ってはじめて、顧客はそのビジネスを始めることができます。行政書士は、顧客企業が許認可を受けられるか否かを、コンサルティングをおこなって判断しなければなりません。

許認可申請がもし通らなかった場合、行政書士は企業から賠償を求められ、訴訟を受けることもあります。許認可申請業務は、行政書士がとりわけ大きな責任感を持って臨まなくてはいけない業務だといえます。

⑵ 権利義務に関する書類の作成

権利義務の発生・変更・消滅にかかわる書類作成業務の多くは、行政書士の独占業務とされています。これに該当する業務には以下のような書類作成があります。

権利義務に

関するもの

・売買・賃貸借・抵当権設定・請負、雇用・身元保証、示談などの契約書

・契約申込書、請求書(内容証明郵便による)、就業規則などの約款

・遺産分割協議書や建築工事紛争予防協議書など複数者間の協議書

・法人・団体の議事録および会議資料

・会社・法人設立の必要書類(発起人会・創立総会・取締役会議事録・定款・株式申込書など)

権利義務に関する書類作成は、行政書士の主幹業務である会社設立にも関わっています。権利義務に関しては、「発生」「変更」「消滅」にかかわる書類を作成します。相続案件で作成する遺産分割協議書も、権利義務に関する書類の一つです。

契約書作成も権利義務に関する書類に入るのですが、こちらも内容的に高度化かつ範囲拡大し、「著作権使用許諾書」など、新分野も参入しています。これからの行政書士は、何十年も変わらないような定型的な書類作成に加え、やったことのない案件分野にも挑戦して行かなければなりません。

⑶ 事実証明に関する書類の作成

「事実証明」こそ、どのような内容を指しているのか分かりにくい分野です。事実証明に関する書類には、下表の書類が該当します。

事実証明に

関するもの

・各種の証明書(名簿・資格証明・社員履歴調書・会社業歴書・自動車登録事項証明書・交通事故調査報告書)

・会計書類(財務諸表・商業帳簿・営業報告書といった会計書類)

・事実証明に関する書類(図面類といった事実証明に関する書類の作成)

「事実証明に関する書類」とは、交渉を有する事項を証明するための文書をいいます。ですので、主なものとして、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿などがあります。

各種図面類は、土地の購入の手続きとして必要になる実地調査、各種図面作成、隣地所有者の同意手続きをおこないます。土地建物の調査や簡易実測、登記簿の閲覧などの業務も付随します。交通事故調査書も「事実証明に関する書類」に含まれます。

3 行政書士と、他士業の独占業務との関係とは?

これまで紹介してきた行政書士の独占業務には、行政書士以上の専門家はいません。しかし、独占業務以外を請け負う時には、十分注意する必要があります。なかには「業際業務」といって、どこまでが士業間の業務範囲なのか判断が難しい業務もあります。他士業の独占業務に立ち入ることは法律違反になりますので、業際業務には細心の注意を払わなければなりません。

⑴ 「相続」の一連の流れを独占業務で見ると?

他士業の独占業務の侵害に注意が必要な例として、「相続」を挙げることができます。下表は、相続で発生する様々な業務を、それぞれの士業の独占業務に応じて振り分けたものです。これだけ細分化されるので、いちいち各士業にあたるのは大変な手間です。それで、各士業が連携して経営をおこなう「ワンストップサービス」に、大きな需要が出てくるわけです。

行政書士 相続人の調査、遺産分割協議書の作成
司法書士 不動産の所有権移転登記(独占業務)
税理士 相続税の申告(独占業務)
弁護士 紛争になりそうな案件(独占業務)

⑵ 混同しやすい司法書士との棲み分けについて

「司法書士」は、業務上行政書士と混同されがちな士業です。両者が共通して請け負うことのできる案件には「相続関連」と「会社設立」がありますが、これらには司法書士の独占業務が設けられているため注意が必要です。

行政書士の独占業務のキーワードは「登記」「訴訟」です。相続も会社設立も「登記」「訴訟」といった領域まで及ぶ場合は、行政書士ではなく、司法書士の業務管轄になります。もし業務侵害を犯してしまうと、処罰の対象になってしまいます。

下表は、相続と会社設立における、行政書士と司法書士の棲み分けについてまとめたものです。

相続関連 行政書士と司法書士

どちらもおこなえる

・遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成

・亡くなられた方の戸籍謄本等の収集

・相続人の調査、確定

・遺産分割協議書の作成

司法書士のみ

おこなえる

・相続登記

・相続放棄の手続き

・調停、審判の申立書の作成

 

行政書士と司法書士どちらも請け負えるのか、行政書士の業務管轄を超えてしまうのかを、事前に確認してから取り組むようにしましょう。

 

会社設立 行政書士と司法書士

どちらもおこなえる

定款の作成、公証人役場での認証手続き
司法書士のみ

おこなえる

会社設立の登記手続き

⑶ 独占業務があるだけでは将来性は低い?

独占業務があることで、行政書士はじめ士業の専門性が担保されている訳ですが、独占業務があるからといっていつもでも安泰だと思っていては甘いのです。

「AI代替論」では残念なことに、行政書士や社会保険労務士(社労士)が、将来AIの台頭によって職業淘汰される仕事の代表格とされています。将来、定型的な仕事は間違いなく、デジタル化による省力化によって縮小・淘汰されていくことでしょう。

一方で、行政書士業務が新たな業務分野を取り入れ、範囲を広げていることも事実です。行政書士の提供できる新サービスとして、成年後見や、ADR裁判外紛争解決手続きなども加わりました。また、入国管理局に対する「申請取次」は、平成元年から行政書士の新業務に認められました。民泊やドローンの許可申請も、同じく行政書士の守備範囲に新たに加えられた業務です。

行政書士の業務範囲は、このように柔軟に拡大していく傾向があります。独占業務である入国管理業務も、行政書士の仕事に数えられるようになってから、わずか20年余りです。これからの行政書士には、新業務を貪欲に取り入れ、自らブルーオーシャン市場を開拓していく姿勢が必要です。

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4 サマリー

行政書士の独占業務にはどんなものがあるのか、お分かり頂けたでしょうか?業務範囲も拡大し続けているので、自分の資質にあった専門分野を見つけて、スペシャリストになれる資格だといえます。

5 まとめ

  • 行政書士は「書類作成のプロ」として、行政と国民の橋渡しをおこなう。
  • 行政書士の独占業務は、役所への提出書類の作成提出手続き代理、権利義務・事実証明書類の作成などである。
  • 行政書士は業務範囲が広いので、ブルーオーシャン市場を開拓していく楽しみもある。
  • 許認可申請が独占である理由は、基準法令が大変複雑で、専門家しか理解の上に書類作成できないからである。
  • 権利義務の「発生」「変更」「消滅」にかかわる書類を作成する。
  • 事実証明に関する書類とは、交渉を有する事項を証明するための文書である。
  • AIの台頭で職業淘汰されないように、独占業務に加えて新分野を常に開拓する必要がある。
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