「特定行政書士」という資格をご存じですか? 行政書士の有資格者が更に研修を受け、試験(考査)に合格して初めてなれるのが特定行政書士です。その業務内容とはどんなもので、難易度はどのくらいなのでしょうか。
この記事では、特定行政書士が誕生した背景と、付与されている権限について紹介し、また特定行政書士試験(考査)の難易度についてもお伝えします。
1 特定行政書士とは
特定行政書士は、行政書士と何が違うのでしょうか。
「特定」とつくと、ある特定のことしかできない限定された業務をおこなう職務かと思ってしまいますが、実はその逆です。行政書士の有資格者だけに受験資格がある特定行政書士は、行政書士業務の幅を広げてくれる資格です。
この資格の誕生は平成26年の行政書士法の改正によるものです。この改正時、行政書士の業務に、新たに「不服申し立て」が加えられました。特定行政書士であれば、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等が通らなかった時、これに関する行政庁への不服申し立て手続きを代理でおこなえるようになったのです。
(1)不服申し立てが可能に
特定行政書士は「一定の行政に対する不服申し立てについて依頼者に代理すること」ができます。
行政庁の処分に対して不服がある場合、裁判所に処分の取り消しを求める方法のほかに、行政に不服を申し立てる方法が認められています。これらの方法を、依頼者に代理できるのは、弁護士のみでした。しかし、前述の通り平成26年の行政書士法の改正によって、新たに研修を終了した行政書士、つまり特定行政書士も、一定の行政に対する不服申し立てについては、依頼者の代理ができるようになったのです。
ご存知のように、行政書士は許認可申請の専門家ですが、「特定行政書士」になれば、行政不服申し立ての代理業務をおこなうことが可能になりました。今までにはなかった、不服申し立ての代理権が付与された行政書士が、特定行政書士ということになります。
また、行政書士がおこなった許認可申請が、許認可庁から不許可の判断を下された場合、特定行政書士は「不服審査」という手続きを代理して不許可について争うことができるようになりました。今回の法改正により、行政書士は新たな権限を与えられ、業務が拡大したと言えます。
(2)特定行政書士が生まれた背景とは?
繰り返しますが、不服申し立ては、従来は弁護士にしかできない業務でした。または、行政庁の処分に対して不服がある場合に、法的に異議を唱える権利を与えられていたのは、弁護士と司法書士のみでした。
不服申し立ての手続の位置付けが、法的な争訟手続であったことから、行政書士は不服申し立てについては弁護士に業務をバトンタッチしなければなりませんでした。現場には一貫して行政書士にお願いしたいという声があったにも関わらず、です。
ようやく平成26年の法改正により、「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求」「再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続き」については、特定行政書士が取り扱うことができるようになりました。
この改正は、50年ぶりに「行政不服審査法に基づく行政不服審査制度」にメスを入れたものとなりました。
特定行政書士による不服申し立てが認められることで、一連のサイクルを行政書士が担当できるようになったため、依頼人のストレスも軽減できるようになりました。依頼人は「書類の作成と提出 」のみでなく、「 不許可等になったときの対処」も行政書士に依頼できるようになったからです。
(3)行政法改正の理由とは?
平成26年、行政書士法改正についての法律案が提出された時、その理由については以下のように記されました。
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、所定の研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとする必要がある。
出典:衆議院
ここにはまさに、手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るためには、特定行政書士を誕生させ行政書士の業務を拡大する必要があると記されていたのです。
2 特定行政書士の具体的な業務とは?
平成26年の行政書士法の改正とあわせて、平成28年には行政不服審査法が改正され施行されました。
(1)3つの不服申し立て手続き
行政不服審査法改正に伴い、行政書士がおこなうことのできる行政不服審査法上の不服申し立て手続は、以下の3つになりました(この時「異議申し立て」手続は審査請求に一本化)。
①審査請求
②法に特別の規定がある場合の再調査の請求
③再審査請求
以下、それぞれの手続きについて解説します。
① | 審査請求 | ①行政庁の処分に不服がある者 ②処分の申請をしたのに行政庁が何の処分もせず不服がある者これらは、原則として処分を知った日の翌日から起算して3月以内に当該処分を見直すように最上級行政庁※に求めることができる。※上級行政庁がない場合は処分庁、即ち当該処分を行った行政庁 |
② | 再調査の請求 | 審査請求とは別に、特に法律で定められた場合のみ上級行政庁ではなく処分庁に対して直接、処分の見直しをすること。 (再調査の請求をせずに直接、審査請求をすることも可能) |
③ | 再審査請求 | 審査請求をしても棄却裁決された場合には、原則として訴訟により処分の効力を争うしかない。このように訴訟手続に移行する場合、以後の訴訟は弁護士にバトンタッチする。 |
(2)より具体的な業務例
特定行政書士に付与された権限をもっておこなう具体的業務について、令和2年度特定行政書士法法廷研修案内が分かりやすく例を挙げているので紹介します。
①難民不認定(出入国管理及び難民認定法)
申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動をおこない、日本においても反本国政府団体に加入し活動をおこなっている。そのため帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして「難民認定申請」をおこなった場合。
申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして、不認定となってしまった。申請者はこれを不服として、異議申し立てをおこなうと考えられる。
②建設業許可申請の不許可処分(建設業法)
建設業許可申請をおこなった場合。
経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていないことと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に、不許可となってしまった。経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に、不服申し立てをすることが考えられる。
③産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
産業廃棄物処理施設の設置許可申請をおこなった場合。
不許可処分となってしまうが、その理由は、申請先の自治体において条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっていて、その要件を満たしていないことであった。周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合に、不服申し立てすることが考えられる。
この他のケースで、不服申し立てがおこなわれる例を挙げてみましょう。
④環境の問題
新しいビルが建つことで、自宅の生活環境が非常に悪くなる場合。または、近隣に風俗店ができたことで、生活環境が非常に悪化した場合など。
前者のケースは建築確認という処分に対して、後者のケースは風俗営業許可という処分に対して審査請求することができます。
付け加えると、どの場合も、行政庁の処分によって不利益を被っている本人(または代理人)が申し立てしなければなりません。自分に関係のない処分についての申し立てをおこなっても却下されます。
3 特定行政書士資格は取得すべきか?
このように活躍の場が広がる特定行政書士の資格を、行政書士資格保持者なら、取得するべきなのでしょうか。
(1)より知識を磨くために
答えは、イエスです。おそらく、特定行政書士になったからといって、大多数が一度もその資格を使うことはないままかもしれません。それでも特定を取っておいた方が良い理由は、特定行政書士になるための研修や考査を通して、必要な知識を磨けるからです。特定行政書士にはブラッシュアップ研修も用意されており、毎年知識を磨いていけます。
確かに、特定行政書士の資格がなくても行政書士の仕事はできます。不服申し立てをおこなうことは非常にまれでもあります。例えば許可申請が不許可になった時でも、不服申し立てをおこなう前に申請窓口の担当者と直接協議して、解決できることが多いからです。
(2)許認可業務が多い行政書士の場合
不服申し立てとは、行政庁の処分に対しておこなうものです。そのため許認可業務が多い行政書士の場合は、特に特定行政書士資格を取った方が良いでしょう。
名刺に「特定行政書士」とあれば行政庁が忖度してくれることもあります。また、いざというときに不服申し立てまで頼れる行政書士であるという印象を、お客様に持って頂くこともできます。
(3)相続等が多い行政書士の場合
相続など民事の業務が多い行政書士は、不服申し立てをおこなうことはほぼないでしょう。しかし、民事を多く手掛けていると、行政手続法などは縁遠くなってしまうことから、知識を磨く意味で特定行政書士の研修と考査を受けるのも良いでしょう。
4 不服申し立ての手順
それでは特定行政書士が付与された権限をもって、不服申し立てをおこなう手順をまとめていきましょう。
(1)通常の許認可申請
行政手続法によると、行政の許認可を得るための手続としては、通常は以下のステップを辿ります。
提出書類の作成・提出(申請) |
⟱
行政機関による審査 |
⟱
許可・不許可等の処分 |
(2)新しい行政不服審査制度
新しい行政不服審査制度では、以下のように不服申し立てをおこなっていきます。
審査請求 |
⟱
審査庁が指名する「審理員」が、処分の適法性・妥当性について審理をおこなう |
⟱
審査庁は審理員が作成する意見書に基づき、裁決(審査請求の認容、却下等)の案を作成 |
⟱
審査庁はこれを第三者機関に諮問し、その答申を受ける |
⟱
裁決 |
下図は、政府資料に掲載された分かりやすい審査請求の手続の流れを表した図です。特定行政書士は、このような手順で審査請求の裁決を求めていきます。図中の⑴~⑺の手順については、詳しく解説します。
出典:政府広報オンライン
⑴ | 審査請求 | ・審査請求人の氏名・住所、審査請求の対象となる処分の内容、審査請求の趣旨・理由などを記載した「審査請求書」を作成する。 ・期限内に審査をおこなう行政機関(審査庁)宛てに提出する。 |
⑵ | 形式審査 | ・審査庁は審査請求書に必要な記載事項が記載してあるかを審査。 ・不備がある場合には補正等の手続をとる。 |
⑶ | 審理員の指名 | ・審査庁が、審査庁職員から個別の審理をおこなう「審理員」を指名(審査対象の処分に関係していない者が指名される)。 ・委員会や審議会が審査庁である場合など、審理員が指名されない場合も。 |
⑷ | 審理手続 | ・審理員がおこなう。 ・必要に応じて、審査請求人、処分庁から、主張や証拠などの提出を求めることがある。 ・審査請求人は、自ら証拠を提出したり、申し立てをして口頭で意見を述べることができる。 |
⑸ | 審理員意見書 | 審理手続の結果を踏まえた審理員の意見を審査庁に提出。 |
⑹ | 諮問・答申 | ・審査庁は、審理員の意見を踏まえ第三者機関に諮問。 ・第三者機関は、その立場から審査庁の判断の妥当性をチェック。 ・結果を答申。 |
⑺ | 裁決 | 審査庁は第三者機関の答申を踏まえて審査請求の裁決をおこなう。 |
なお、(7)の裁決には、次の3つのケースがあります。
①却下: 審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合
②棄却: 審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
③認容:審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)
(3)不服申し立てがおこなわれる状況について
このような不服申し立てが、これまでどのくらいおこなわれたか調べてみました。残念ながら、総務省による「行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」は、平成30年度までのものしか発表されていません。
それによると、平成30年度は国への審査請求が57,275件あり、その中で行政書士業務と関わりが深いのが、出入国及び難民認定法関係で、19,946件でした。この統計は、前述の難民認定申請の不認定に対する不服申し立て等ではないかと思われます。
行政書士がおこなう出入国業務は、いわゆるビザ関係と呼ばれる仕事です。外国人が日本に入国する際に必要な手続きであり、外国人が日本で就労したり、長期滞在するには何らかの資格が必要ですが、通常はその資格があることを申請してビザを得ています。しかしなかには、申請書類が受理されずにビザが発行されないこともあります(この場合は不服申し立ての方法はなく、再申請するしかありません)。
4 特定行政書士になるには?
特定行政書士になるには、各都道府県でおこなわれる研修に参加することが必須です。研修では、行政不服審査法の解説や実務について学びます。研修が終了したら、特定行政書士の試験に合格する必要があります。
この結果は受験の2か月後に発表されます。特定行政書士として認定されたら、行政書士証標に「特定行政書士」と付記されます。
(1)特定行政書士法定研修
特定行政書士になるためには「特定行政書士法定研修」を受講しなければなりません。研修後には特定行政書士試験があるため、気の抜けない講習です。そこでは、行政不服申し立ての代理業務をおこなう上で必要な「行政不服申し立て手続の知識」と実務能力を習得します。研修、考査では、いずれも主に行政法について取り扱います。東京会場では、令和2年度分は2クールに分け、8~9月におこなわれます。
この研修の参加資格は、行政書士登録していることです。
2014年の行政書士法改正後、第1期(2015年)の12月には2,482名の特定行政書士が誕生しました。特定行政書士の歴史はまだ浅いものの、これ以降も毎年法定研修と考査がおこなわれています。
ただし、単に研修に参加するだけでは特定行政書士になれません。その後の考査で落ちてしまう行政書士も3割くらいいるのです。また一定時間以上研修を休むと、その年の考査を受けられなくなります。これらに鑑みても、働きながらの現役行政書士に簡単に取れる資格ではないことが分かります。
【特定行政書士法定研修のカリキュラム】
科目 | 時間 |
行政法総論 | 1時間 |
行政手続制度概説 | 1時間 |
行政手続法の論点 | 2時間 |
行政不服審査制度概説 | 2時間 |
行政不服審査法の論点 | 2時間 |
行政事件訴訟法の論点 | 2時間 |
要件事実・事実認定論 | 4時間 |
特定行政書士の倫理 | 2時間 |
総まとめ | 2時間 |
合計 | 18時間 |
上表は、特定行政書士法定研修のカリキュラムをまとめたものです。
このようにボリュームがある講義を、平日4日間か、土曜の4週のいずれかで受講しなければなりません。繰り返しますが、行政書士登録者が法定研修の受講資格であるため、参加者は働きながらの受講になるので、終了するのはかなり大変です。
講義中は中座もできますが、10分を超えてしまうと再受講しなければならなくなります。もし再受講しない場合は、研修後の考査を受けられません。
この研修を修了すると、例年10月におこなわれる考査を受けることができます。考査は30問の択一式問題です。合格基準は、例年約6割程度です。
本研修を受ける前には「中央研修所研修サイト」で、ビデオオンデマンドで実施される「事前研修」を受けることが可能です(時間は15時間)。
また、研修会場で実施される法定研修と講義は、18時間にわたるDVD視聴による講義になります。受講期間はおよそ4日間程度ですが、考査を受けるためには100%の受講が条件になっています。
(2)考査
令和2年度の考査は、2020年10月18日(日)14:00~16:00に指定する会場において実施(全国一斉開催)される予定です。
受験生である行政書士は、研修で行政不服申し立てに関する法令や実務、それらの業務に関わるものとしての倫理などを講義形式で学びます。そして10月に、試験(考査)がおこなわれます。
【特定行政書士法定研修修了後の考査について】
試験方式 | 講義科目について、マークシートによる択一式(4択)問題 |
出題数 | ①行政法総論を含めた手続法、救済法から20問
②その他倫理等から10問 、合計30問 |
合格基準 | 約6割 |
※研修の受験資格 | 行政書士(申込時点において、行政書士名簿に登録されている者) |
※考査の受験資格 | 講義(18時間)受講率100%の受講者のみ |
試験科目 | 特定行政書士法定研修の内容 |
研修費用 | 80,000円(テキスト代、試験含む) |
研修の日程 | 10月第1日曜日 |
試験会場(研修、考査) | 全国47指定会場 |
所定の講義を所定の期間内に所定時間受講し、考査で基準に達していれば合格です。講義を18時間受講した受講率100%の受講者のみに、考査の受験が認められます。
万が一考査において不合格であった場合も、次年度に限っては、 受講料は半額になり考査のみの受験は無料になります。
(3)名簿登録と証票交付
特定行政書士となった場合には、日行連が備えている行政書士名簿に特定行政書士である旨が付記されるとともに、特定行政書士であることが明示された行政書士証票が新たに交付されます。登録する先は、行政書士事務所を設立しようとする都道府県になります。
※2019年10月1日現在 特定行政書士の数は、全国で法人会員554、個人会員46,957名です。
5 特定行政書士試験の難易度は?
最後に、特定行政書士の難易度について見ていきましょう。
(1)難易度
合格基準は、おおむね6割ですが、現役の行政書士が3割以上も不合格になる試験ですから、難関試験だと考えた方が良いでしょう。しかし難易度を単純に比較するなら、試験範囲も難易度も、行政書士試験ほどではないので安心してください。
繰り返しますが、万が一不合格になった場合、翌年の考査を無料で受験できます。受験するなら、行政書士試験の知識があるうちにできるだけ早く取得しておきましょう。受験から遠ざかっていた人ほど難しい試験になるからです。特に旧試験制度での合格者は、十分復習してから臨みましょう。
法定研修テキストを何回か読み、基本事項や条文を理解しておけば、4択問題で2択まで絞れる問題が多いようです。
(2)合格率
これまでおこなわれた考査の合格率について見てみましょう。ご覧のように合格率は6割強です。平成30年度においては、7割まであと一歩というところでした。
【特定行政書士試験結果と合格率】
合格率 | 研修受講者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
平成30年度(第4回) | 68.3% | 519名 | 467名 | 319名 |
平成29年度(第3回) | 64.7% | 610名 | 617名 | 399名 |
平成28年度(第2回) | 65.3% | 1,453名 | 1,173名 | 766名 |
6 サマリー
いかがでしたか? 特定行政書士についてお分かりいただけたでしょうか。
許認可申請に特化した行政書士なら、特定行政書士資格を取っておいた方が、依頼人にとって最後まで頼れる存在になれます。許認可申請した後、万が一許可が降りなかった場合でも、不服申し立てまで依頼できる行政書士になれるからです。
7 まとめ
- 特定行政書士の誕生は、平成26年の行政書士法の改正により、この時、行政書士業務に「不服申し立て」が加えられた。
- 従来、行政庁の処分に不服がある場合、異議を唱える権利があったのは、弁護士と司法書士のみだった。
- 現場には、一貫して行政書士にお願いしたいという依頼人の声があった。
- 行政書士がおこなう行政不服審査法上の不服申し立て手続は、①審査請求、②法に特別の規定がある場合の再調査の請求、③再審査請求である。
- 許認可業務が多い行政書士は、特に特定行政書士資格を取った方が良い。
- 許認可申請業務は書類の作成・提出(申請)だが、不服申し立ては審査請求を審査庁におこなう。
- 特定行政書士になるには、研修に参加し試験に合格する必要がある。
- 合格基準は約6割だが、現役の行政書士が3割以上も不合格になるため難関である。