司法書士と行政書士の違いって何?「相続手続き」を軸に分かりやすく解説!

行政書士

 

登記なら司法書士で、行政手続きなら行政書士。巷ではそのように言われますが、それだけでは依頼主として法律相談をするには、知識として不十分でしょう。また、もしあなたが司法書士か行政書士を目指したいと考えているなら、なおさら両者の業務の相違まで詳しく調べる必要があります。

この記事では、司法書士と行政書士の業務を具体的に紹介し、「相続手続き」業務への関与の可否まで詳しく解説します。

1 司法書士と行政書士、それぞれの定義とは?

司法書士とは「司法書士法」に、行政書士は「行政書士法」に基づく国家資格です。まずはじめに、司法書士と行政書士それぞれの定義について調べてみましょう。

(1)司法書士

司法書士は、登記業務、相続・成年後見業務、身近にある民事事件を代理人として解決する裁判業務、商業登記などをおこなう法律の専門家です。紛争を未然に防ぐ予防型の法律家であるとも言えます。上記の専門業務の以外にも、他の士業法で独占されない付帯的におこなうことができる業務が多数あることも特徴です。

(2)行政書士

行政書士をひとことで言い表すと「行政手続きの専門家」ですが、その他「街の法律家」「書類作成のプロ」などとも呼ばれています。行政書士の関わることのできる書類の数は1万以上といわれています。行政書士も司法書士と同様、自らの独占業務以外にも、他の士業法で独占されない付帯的にできる業務が多数あります。

(3)司法書士と行政書士の管轄と試験科目

そもそも司法書士の主務官庁は法務省であり、行政書士は総務省です。この相違も両者の業務の違いの背景となっています。試験科目は憲法や民法など重複するものもありますが、司法試験の方が細かく出題され合格率が低いのが特徴です。

比較項目 司法書士 行政書士
主務官庁

(国家資格)

法務省 総務省
試験科目 憲法、民法、刑法、会社法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 憲法、行政法、民法、商法、基礎法学、一般知識
試験科目補足 口述試験があるが、筆記試験の科目と同じ内容。

例年、不動産登記法・商業登記法・司法書士法から出題される。また筆記試験合格者のほぼ全員が合格している。

40字程度の記述問題あり。

 

2 業務内容を比較すると?

それぞれの具体的な業務内容についてまとめてみましょう。司法書士の業務範囲は非常に幅広いため、具体例を列挙すると驚くほどボリュームがあります。

(1)司法書士

司法書士は「登記」のプロですが、登記とは、その土地や建物が自分のものであることを主張するための登録のことです。司法書士の業務は司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条によって、以下のように規定されています。

① 登記又は供託手続きの代理
② (地方)法務局に提出する書類の作成
③ (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続きの代理
④ 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続き書類の作成
⑤ 上記1~4に関する相談
⑥ 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦ 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続きの代理及びこれに関する相談
⑧ 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

出典:日本司法書士会連合会

司法書士がおこなうことができる業務は、独占業務以外の付帯的なものも合わせると、以下の通り実に多いのです。

家・土地 マイホーム購入 ①登記

②手続きの立ち合い

③手続きの代行

④抵当権やその消滅の確認

マンション購入 ①マンションの登記

②登記手続き代行

③「所有権」「地上権」「賃借権」の区別など

土地・建物贈与 ①自宅の土地と建物の贈与(贈与税の申告は税務署へ)

「贈与による所有権移転登記」手続きの代行

会社と取締役の間の不動産取り引き 会社に関連する不動産登記

【手順】

株主総会の承認を受ける(会社法第356条)。取締役会が設置された会社は株主総会に代わって取締役会の承認を受ける。

承認されたら、以下を作成する。

株主総会の場合:株主総会議事録

取締役会の場合:取締役会議事録

(議事録は会社から取締役への所有権移転登記手続きの際に必要)

権利証 登記済証(権利証)

登記識別情報

①登記済証に関する相談

登記識別情報の登録も法改正により必要となった

②権利証を紛失した場合の相談

借金 多重債務 「多重債務」の整理

※認定司法書士(法務大臣が指定する法人が実施する研修を修了し、法務大臣による認定を受けた司法書士)に限って担当できる。①受任通知

貸金業者(債権者)に対して、司法書士が債務者の代理人となったことを知らせる「受任通知」を送付。

貸金業者は債務者やその家族などに直接接触することが法律で禁止され、債務者への借金返済の請求がストップ。②引き直し計算

司法書士は「取引履歴」を受け取る。

「引き直し計算」をおこない、債務者が返済に必要な借金の額を計算し直す。③「過払い金」返済交渉

何年もの間返済してきた場合は、返済し過ぎで「過払い金」が生じている可能性が。その場合、司法書士は貸金業者に過払い金の返済交渉をおこなう。

返済限度額超過 「返済限度額超過」(月収で返せる限界を超えた借金)の相談

①任意整理

引き直し計算後、債務者が返済能力があれば様々な方法で借金を整理する方法。過払い金があれば回収し別の貸金業者への返済に充てる。残りを分割返済する和解を貸金業者との間で成立させるなど。

②特定調停

借金が残ってしまった場合、簡易裁判所に申立をして、引き直し計算をした後の残った借金について、調停委員が介入すること。簡単に言えば裁判所を介した任意整理。

③個人再生

地方裁判所に申立をして借金を減額し、3年間程度の分割払いで返済する方法。返済する金額は、原則的には借金が3,000万円以下の場合はその5分の1。

④自己破産

最後の手段。引き直し計算後も多額の借金が残り分割でも支払い不可の場合、破産申立てをおこなう。不動産や自動車などを失うことに。情報が官報(政府が発行する新聞)、市町村が発行する身分証明書に記載される。

相続放棄

限定承認

相続人として故人の借金を相続しないといけなくなった場合、相続放棄や限定承認の申立てをおこなう。

①相続放棄

相続する権利や義務を一切放棄する方法。ただし貯金で借金を全額返済し残ったお金が出ても、国庫に入ってしまう。

②限定承認

残された貯金の額を限度とし、借金返済に充てればそれでよいとされる方法。貯金から借金を差し引いて貯金が残れば、その分を相続できる。

夫婦両方の名義の借金 事業資金などを自分名義で借金をしても足りず、妻の名義でも借金をした場合は、妻の債務整理も必要となる。夫婦それぞれの状況に適した借金の整理方法を選択する。
家族 財産管理 「成年後見制度」で成年後見人に選任されると、財産管理などをおこなう。本人の親族以外では、司法書士など法律・福祉の専門家が選任される場合が多い。

親族以外の第三者が財産管理をおこなった方がよい場合に利用したらよい制度。

高齢者の

財産管理

介護施設の入居者に利用する成年後見人制度(判断能力が低下し財産管理が難しくなっている場合など)。

まず主治医に成年後見用の診断書の発行を依頼する。

診断書に記載された判断能力に応じ、成年後見人・保佐人・補助人の選任を裁判所に申立てする。

裁判所が司法書士や弁護士などから適任者を選任。

認知症の親の代わりに亡くなった親の預金解約 遺族である親が認知症で判断力を失っているため、亡くなった親の預金解約ができない場合も、「成年後見人」を選出して代わりに解約の手続きができる。

解約にとどまらず遺産分割の必要がある場合は、利害関係のない相続人以外から選ばれることも。司法書士や弁護士など法律の専門家の場合が多い。

身寄りのない老人 「任意後見制度」(成年後見制度の一種)は、判断能力が十分あるうちに、老後判断能力が不十分になった場合に面倒を見てもらいたい「内容」と「後見人」を、事前の契約で決めておく制度。

任意後見制度における後見人には、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」がつき監督する。

補助人をつける 高齢により判断能力が低下した親に「補助人」を付けることができる。補助人は、判断能力の低下などによって不要な契約締結などをしてしまわないように、その人の契約に同意したり取り消したりすることができる。

相談者も補助人になれるが選任するのは家庭裁判所。事情によっては第三者が選任され、司法書士が依頼されることもある。

日常生活トラブル 商品購入

トラブル

インターネットショッピングのトラブルや詐欺被害の相談

①「内容証明郵便」

相手に自分の言い分を送る。

②「訴訟」「調停」「支払督促」

「内容証明郵便」を送っても商品が届かない場合は「訴訟」「調停」や「支払督促」という手続きを取る。「少額訴訟」という手続きも考えられる。

※「認定司法書士」は法務大臣が指定する研修を修了し、法務大臣による認定を受けた司法書士で、少額訴訟の代理をすることができる。相手の財産を差押えするなどの、法的手続きも手伝うことが可能。

英会話教室などの中途解約 「特定継続的役務提供契約」により、中途解約は可能。

中途解約の場合はクーリングオフと違い「解除によって通常生ずる損害」として法律で定められた一定の金額を支払わなければならない。

司法書士に相談し、「内容証明郵便」で中途解約を通知と解約のための支払い金額について書面にしておく。

アパートの

現状回復

発する敷金に関するトラブルに関して、司法書士が「調停」「少額訴訟」で敷金の返還請求等の手続きをおこなう。
婚約破棄の

損害賠償

①財産的損害

例:結婚式の式場と新居マンションの手付け金、キャンセル料など②精神的損害(慰謝料)

①②の合計金額が140万円以下の民事事件であれば簡易裁判所でおこなう事が可能となり、認定司法書士は訴訟代理権があるため損害賠償請求をおこなえる。

労働トラブル サービス

残業

簡易裁判所でおこなう訴額140万円以下の民事事件であれば訴訟代理権を持つ。地方裁判所の場合は書類作成でのサポートが可能。

①割増賃金(残業代)の支払い請求

労働基準法第32条によると、雇い主は休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならず、この所定労働時間を超えた部分は「残業」である。

②証拠の用意

残業代を含む賃金の請求権には時効があり、5(当分の間は3年)である。

タイムカードなど証拠として認められるものを準備。

突然の解雇 会社が任意に「解雇予告手当」(②で解説)を支払わない場合、訴額140万以下なら司法書士が代理で請求できる。
相続 夫の死去により住宅ローン返済不可能に 住宅ローン契約時に「団体信用生命保険」に加入していれば問題はない。加入しておらず相続放棄の手続きをせざるを得ない場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立をおこなう。
遺言書がない 遺言書なしの相続手続きの場合

①「法定相続分」を相続する。

②法定相続分とは違う形で相続したい場合は「遺産分割協議」をおこなう。

司法書士は「遺産分割協議」に必要な遺産分割協議書を作成でき、それ以降の登記手続きも担当できる。

遺言書の

書き直し

民法第1022条で「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められている。特に不動産を含んだ遺言書は司法書士に依頼すべき。
相続人が

行方不明

司法書士は、「不在者の財産管理人」の申立で家庭裁判所に提出する書類を作成できる。

①不在者の財産管理人の選任

自分以外の相続人が行方不明の場合は「財産管理人」を選任できる。この管理人を「不在者の財産管理人」と言い、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をおこなう。

②失踪宣告の手続き

生死不明の状態が7年以上続いている場合「失踪宣告」の手続きを取ることができる。

日本司法書士会連合会の資料を基に作表

(2)行政書士

行政書士の業務の主軸は、書類作成とその代理、相談業務になります。関わることのできる書類の種類は1万以上あるともいわれます。

官公署に

提出する書類

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成及び相談、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。関わる書類のほとんどは許可認可(許認可)などに関するもので、その数は1万種類以上とも言われます。
権利義務に

関する書類

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。

「権利義務に関する書類」の主なものは、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、陳情書、上申書、始末書、定款等です。

事実証明に

関する書類

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。

「事実証明に関する書類」の主なものは、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等です。

その他

特定業務

①行政書士法附則第二項に規定する経過措置に係る行政書士がおこなう社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務

②地方入国管理局長に届出をおこなった申請取次行政書士がおこなう出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示をおこなう業務

③行政書士法第一条の3第二項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士がおこなう許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成する業務

日本行政書士会連合会ホームページの資料を基に作表

また「特定行政書士」になれば更に業務の幅が広がり、これまでは弁護士でないと担当できなかった業務が可能になります。例えば、営業許可の申請をおこなったが不許可処分となってしまった場合、これまでは紛争に発展する可能性があるため弁護士に業務を明け渡す必要がありました。しかし特定行政書士になれば、不許可処分の見直しを顧客の代理人として求めることができるようになりました。

特定行政書士になるには、そのための研修を修了する必要があります。

3 相続手続きにおける司法書士、行政書士

司法書士と行政書士の業務を比較するため、「相続手続き」に的を絞って両者の業務範囲を比べてみましょう。

(1)行政書士、司法書士の業務範囲

相続手続きにおいて発生する業務を、11項目挙げてみました。司法書士、行政書士の関与の可否を表してみると、以下のようになります。

業務項目 司法書士 行政書士 税理士 弁護士
相続人の調査(戸籍集め)
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
相続人代理人の法令根拠
相続不動産の名義変更登記
家裁への遺言検認手続き
家裁への特別代理人申立て
家裁への相続放棄申立て
家裁への遺産調停申立て
相続税の申告手続き
遺産相続紛争の代理交渉

相続手続きにおいては、司法書士の方が圧倒的に関与できることが分かります。

また、最後の2項目のように、司法書士と行政書士のいずれも業務範囲外で関与できないものもあります。「相続税の申告手続き」は税理士の、「遺産相続紛争の代理交渉」は弁護士の独占業務になります。

(2)相続手続きと司法書士、行政書士、税理士、弁護士

相続手続き全体を見れば、司法書士と行政書士は、税理士と弁護士との連携無くして業務の完結を見ないことが分かります。相続手続きの依頼を受ける司法書士、行政書士は、税理士や弁護士との連携を図り、依頼主のニーズに完全に対応できるようにしておく必要があります。

①相続手続きと「司法書士」

遺産相続の中に不動産が含まる場合は司法書士に依頼すべきです。一般的には、司法書士と弁護士に依頼すれば相続に関することは大抵任せられますが、相続税申告が必要なら税理士、遺産紛争になるなら弁護士と、司法書士では受けられない内容もあります。

一般的に相続財産の約50%以上には不動産が含まれるといわれるため、不動産を含む相続の相談なら最初から司法書士に依頼すべきとも考えられています。

②相続手続きと「行政書士」

行政書士は、遺産分割協議書の作成までをおこなうことができますが、それ以降の登記、家庭裁判所手続きについては司法書士へバトンを渡すようになります。

行政書士は相続手続きにおいては関与できる業務がとても少ないです。できる業務をあげると、相続関係の調査、戸籍集め、遺産分割協議書の作成まで。相続財産に不動産がある場合は司法書士、相続税申告手続きは税理士に業務を明け渡すことになります。

③相続手続きと「弁護士」

弁護士の仕事は「争いごとの解決」であるため、相続手続きにおいて遺産分割調停や審判などで裁判所が絡んでくるようなら、はじめから弁護士に依頼した方がいいでしょう。相続で紛争になり遺産分割交渉をしなければいけない場合、司法書士や行政書士では代理できません。

④相続手続きと「税理士」

平成27年の相続税法の改正により、非課税枠が一気に小さくなったことから、相続税の申告は増加したと言われています。はじめから相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼すべきです。

4 サマリー

いかがでしたか? 司法書士と行政書士の業務の区別はなかなか分かりにくいですが、相続業務を軸として比較すると理解しやすかったのではないでしょうか。

また、依頼主の目線に立つと他士業との連携は必須であり、ダブルライセンスを取得することの優位性も見えてきます。

5 まとめ

  • 一般的に登記なら司法書士で、行政手続きなら行政書士だと言われている。
  • 両者の試験科目は憲法や民法など重複するものもあるが、司法書士試験の方が細かく出題され合格率が低いのが特徴である。
  • 司法書士の業務は、独占業務以外の付帯的なものも合わせると実に多い。
  • 行政書士の業務の主軸は、書類作成とその代理、相談業務であり、関わることのできる書類は1万種類以上といわれる。
  • 相続手続きで行政書士ができる業務は相続関係の調査、戸籍集め、遺産分割協議書の作成まで。
  • 相続手続きにおいては、司法書士の方が圧倒的に関与できる。
  • 一般的に相続財産の約50%以上には不動産が含まれるといわれ、不動産を含む相続の相談なら最初から司法書士に依頼すべき。
  • 「相続税の申告手続き」は税理士、「遺産相続紛争の代理交渉」は弁護士の独占業務になる。
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