行政書士試験で出題される行政法では、行政行為について定めています。
行政行為における違法性を「瑕疵」といい、この瑕疵が重大かつ明白(判例上では非常に重大な瑕疵である場合には必ずしも明白でなくても良いとされる)である場合は、公定力がはたらくことなく無効となるとしています。
1 違法性の承継
Aという行政行為を前提とした、Bという行政行為があったとします。
このBを行う場合、先行している行政行為Aの瑕疵を理由に後行行為Bの違法を主張し、Bの取消しを求めることはできるのでしょうか。
たとえば、農地の買収がこれにあたります。
農地買収計画という先行行為が違法だったとき、後行行為である農地買収処分は違法な計画に基づいて行われることになりますが、それも違法と扱う場合を『違法性の承継』といいます。
このことは、先行行為の不服申立期間が経過して不可争力がはたらいた(出訴期間が終了したため取消訴訟を提起できない)場合に先行行為の違法性を理由に後行行為の取消しの主張を認めることにより、実質的に先行行為の取消しを認めるのと同様の結果となり、私人の権利救済の道を広げています。
しかし、行政上の法律関係はなるべく早く確定すべきものです。
原則では、行政行為の瑕疵においても、それぞれの行政行為で問題としなければならず、先行行為の違法性は後行行為に承継しないということになっています。
上記のような場合は例外的で、先行行為と後行行為が連続した一連の手続をなしていて、同一の法効果の発生を目的とするときには、違法性の承継が認められるとされています。
承継を肯定した判例は、農地買収計画の瑕疵と農地買収処分、土地収用計画の瑕疵と土地収用裁決があり、承継を否定した判例には租税の賦課処分の瑕疵と滞納の処分、予算の議決の瑕疵と市町村税の賦課があります。
2 瑕疵の治癒
行政行為に違法な部分、つまり瑕疵があるけれどもそれが非常に軽微なもので取り消すまでもない場合、またその後の事情の変化によって欠けていた要件が実質的に具備されるに至った場合、その行政行為を適法に扱うことを『瑕疵の治癒』といいます。
判例では、農地買収計画の縦覧期間に関するものがあります。
本来、縦覧期間が1日でも過ぎると違法なのですが、その間に利害関係人の全員が縦覧を済ませていたならば有効になるというものです。行政の便宜上、形式的には違法なのですが、法治行政の原理からは例外的に認められることになります。
3 違法行為の転換
Aという行政行為に瑕疵があり、本来は違法である場合でも、それを別の行政行為Bとして見ると瑕疵のない適法行為だというとき、AをBとして有効に扱うことを『違法行為の転換』といいます。
具体例としては、死者への許可というものがあります。
本来、既に死んでいる人に対して開発行為の許可をしても無効となりますが、これを相続人に対する許可として有効にすることが可能です。
これは違法行為の転換ですが、しかし法治行政の原理から例外な場合のみ認められるため、いかなるときでも有効になるというわけではありません。
4 効力の消滅
行政行為が有効に成立しても、公益上不適当であると行政庁が判断した場合には、職権によりその効力が消滅させられることがあります。
これは、公益の管理者である行政庁には行政活動が常に公益に適するような状態に維持する責務があるためで、そうする必要があるからです。
たとえば台風が接近している際、災害予防のため土手の周辺に立ち入り禁止処分が下されたとします。
しかし、台風が通り過ぎた後にまで立ち入り禁止を続けているわけにはいかないでしょう。
台風による災害という危険性が解消されれば、その処分は消滅させる必要があるのです。