弁理士試験に受かったその先は?弁理士登録のために必要な知識について解説!

弁理士

弁理士は、様々な知的財産を守る仕事です。弁理士として働くためには弁理士試験に合格し、弁理士資格を取得しなければなりません。社会人になってから資格を取得し登録される方もたくさんいらっしゃいます。

弁理士として働くまでの流れを理解するだけではなく、弁理士資格取得後に弁理士としてどのように活躍できるのかはとても気になるところですよね。

そこで本記事では、弁理士として働くまでの流れを解説していきます。弁理士資格を取得したいと考えている方はぜひお読みください。

1 弁理士として働くまでの流れを知る!

弁理士になるためには以下の手順を踏む必要があります。

・弁理士試験に合格する

・試験合格後、実務修習を修了する

・弁理士会へ登録申請をする

それぞれ詳しくみていきましょう。

(1) 弁理士試験に合格する

当然ながら、弁理士になるためには、まず弁理士試験に合格をしなければなりません。弁理士試験は難関資格に位置付けされており、付け焼き刃では太刀打ちできません。

そんな難関資格である弁理士試験ですが、受験資格に制限はなく、学歴・性別・年齢問わず誰でも受験することができます。以前は、大卒者以外は「弁理士予備試験」を受験し合格しなければ、弁理士試験を受験できませんでしたが、平成13年に廃止されました。

弁理士試験は以下のようなスケジュールで進んでいきます。

上記からも分かる通り、弁理士試験は以下のように司法試験と同様のフェーズで進めていかなければなりません。

・短答式試験

・論文式試験

・口述試験

そんな弁理士試験ですが、どのくらいの人数が挑んでいるのでしょうか。

一例として、令和3年度の弁理士試験の志願者数や合格者(参照:特許庁「令和3年度弁理士試験の結果について」)をみていきましょう。

志願者数 3,859名
受験者数 3,248名
合格者数 199名
合格率 6.1%(合格者数÷受験者数)

合格者に関するデータは以下の通りです。

最年少 20歳
最年長 67歳
男女比 男性66.8% 女性33.2%
平均受験回数 3.7回

いかがでしょうか。弁理士の試験は非常に幅広い年代の方が受験していることがわかることでしょう。

試験問題は、特許法・実用新案法、意匠法、商標法など、弁理士としての業務に必須である法律から出題されます。これらの知識をしっかり有しているかどうかを、選択式、論述式、口述式の全てで確認されます。

「選択科目」は41科目から3科目を選択する形から、7科目のうち1科目を選択する形になるという大幅な改正がなされました。 また、選択科目に関して免除対象者が多いことからも、合格率はやや上向きの傾向にあります。

(2) 試験合格後、実務修習を修了する

晴れて弁理士試験に合格し、弁理士になれる条件を満たしている人は、「経済産業大臣または大臣から指定を受けた機関(指定修習機関)が実施する実務修習」を修了する必要があります。

令和3年の実務修習を参考に具体的にみていきましょう。

▼令和3年実務修習概要

・受講申請書受付期間:令和4年1月14日(金)~1月26日(水)

・実施期間:令和4年2月15日(火)~令和4年5月31日(火)

・受講料:118,000円

・実施会場:

 東京   東京都千代田区霞が関三丁目4番2号 商工会館・弁理士会館ビル

 大阪 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号  明治安田生命大阪梅田ビル25階

 愛知 愛知県名古屋市中区栄2丁目10番19 名古屋商工会議所ビル8階

・実施方法:集合研修(集合)&e-ラーニング研修(eL)

実務修習は、弁理士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を習得することを目的として行われ、オンライン集合修習と実務集合修習支援システムによるインターネット配信(e-ラーニング研修「eL」)を併用して実施されます。

実務修習の具体的な内容を以下でみていきましょう。

① 集合研修とは?

集合研修とは、講師と修習生がwebを介して対面し演習を中心とした講義を受けます。実務修習は、5つの課程で構成されています。各課程を修了するためには、各課程に属する全課目の単位を修得しなければいけません(原則、欠席は認められません)。

原則、欠席できませんが、やむを得ない事由が発生した場合、補講又は他コースへの振替受講が認められる可能性があります(以下は、あくまでも一例です)。

① 仕事:上司作成の業務命令書の提出が必要

② 本人又は同居人の病気等:医師の診断書の提出が必要

③ 交通機関のトラブル:遅延証明書、欠航証明書の提出が必要

④ 学業(試験、卒業論文発表等):試験時間割、卒論発表時間割の提出が必要

※①〜④の事情があっても補講が認められないケースがありますので注意が必要です。詳しくは日本弁理士会の情報をご確認ください。

出典:「令和3年度実務修習のお知らせ Ⅲ−1実務修習の実施について」

また、集合研修を受けるためには、事前に課題を提出する必要があります。なぜなら、研修前に出された課題の起案を提出し、その起案の講評を交えた講義となるからです。

提出した課題は、基準に満たない場合は再提出が求められます。再提出は最大3回までありますが、基準を満たさなければ単位を取得できない可能性があります。

開催場所は、東京都、大阪、名古屋の3箇所のみで、大阪と名古屋は土曜日のみの開講のため注意しましょう。

②e-ラーニング研修とは?

e-ラーニング研修とは、テキスト教材を手元において講義の映像コンテンツを視聴する形態での研修のことです。

視聴の途中で出題される問題に答え、正答率が8割以上でなければ、次には進めず、コンテンツを最後まで視聴できないという特徴があります。このため、適当に見たり、飛ばしたりしながら見られないので、まとまった時間を確保して視聴しましょう。なお、e-ラーニングを視聴できる期間は2月中旬から5月初旬頃(令和3年度の場合)までです。

映像コンテンツでは時々問題が出され、それを解きながら、視聴していくような形になっています。

実施内容は大きく分けて以下の5つに分かれています。さらにその中にはいくつかの課目があり、それらのすべての単位を取得しなければいけません。

弁理士法及び弁理士の職業論理 ・弁理士法【eL】

・弁理士論理【eL】

・弁理士業概論【eL】

特許及び実用新案に関する理論及び実務 ・情報調査【eL】

・PCT出願【eL】

・明細書のあり方(読み方・作成)概論【eL】

・審査基準(産業上の利用可能性、新規性、進歩性等)【eL】

・クレームの作成・解釈【eL】

・クレームの作成・解釈【集合】

・明細書のあり方・演習(化学)【集合】

・明細書のあり方・演習(機械)【集合】

・明細書のあり方・演習(電気)【集合】

・審査対応・概論(意見書・補正書)【eL】

・審査基準(補正の制限)【eL】

・審査対応・演習(化学)【集合】

・審査対応・演習(機械)【集合】

・審査対応・演習(電気)【集合】

意匠に関する理論及び実務 ・ハーグ出願【eL】

・出願手続・概論【eL】

・出願手続・演習【集合】

・審査対応・概論(意見書・補正書)【eL】

・審査基準の説明【eL】 

・類否判断【eL】

・審査対応・演習【集合】

商標に関する理論及び実務 ・情報調査【eL】

・マドプロ出願【eL】

・出願手続・概論【eL】

・出願手続・演習【集合】

・審査対応・概論(意見書・補正書)【eL】

・審査基準の説明【eL】

・類否判断【eL】

・審査対応・演習【集合】

工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務 ・知的財産権に係る施策【eL】

・出願手続(オンライン出願・願書の様式)【eL】

・条約(各国の制度概要を含む)【eL】

・審判の概要(特許異議・登録異議を含む)【eL】

※実務講習には免除制度というものがあり、講義や課題を免除できるようになっているので免除の対象に当てはまっていないか忘れずに確認しましょう。

※実務修習の申請、免除制度などについては日本弁理士会のHPを参照してください。実務修習について -日本弁理士会

(3) 弁理士会へ登録申請をする

弁理士として働くためには、弁理士試験に合格するだけでなく、弁理士会に登録する必要があります。

また、登録をするためには、前述したとおり研修(実務修習)を受けなければいけません。

そして、弁理士に登録するには、日本弁理士会に登録申請書と必要書類を提出します。詳しくは次項で解説していきます。

2 弁理士の登録について

(1) 登録申請に必要な書類

弁理士会に登録するには、所定の書類を作成して提出する必要があります。

以下の書類は、登録をする人が自分で作成する書類です。

書類はこちらのページからダウンロードできます。

【作成が必要な書類】

・弁理士登録申請書・届出書

・誓約書

・勤務証明書

・履歴書

・登録後の会費納付方法について

・銀行振込等の写し添付※振込の場合のみ

上記の書類に押印する印鑑は、認め印でも大丈夫ですが、書類全てに同一の印鑑を使用する必要があります。

また、スタンプ式のものは、使用できないため注意しましょう。

(2) 取り寄せが必要な書類

以下の書類は市役所などで申請し取り寄せる必要があります。

・住民票(マイナンバーの記載がないもの)

・弁理士となる資格を証する書面

・身分証明書(本籍地の市区町村で発行)

特に住民票は、マイナンバーの記載があると、弁理士会が受付してくれないため注意が必要です。

(3) 弁理士になるための費用

・登録免許税

・登録料・会費

弁理士会に登録するためには、手数料などを納める必要があります。具体的には以下の2種類です。

① 登録免許税

弁理士の登録申請前に60,000円を麹町税務署に納める必要があります。

② 登録料・会費

合計50,800円(登録料35,800円、登録月の会費15,000円)を指定の銀行口座への振込が必要です。これらの費用だけで合計110,800円と高額になります。

さらに、弁理士になるために実務修習を受けるための費用も別途10万円ほどかかるため、合計すると20万円以上の資金が必要です。弁理士になるためには、事前に資金を蓄えておくことが大事です。

(4) 書類の提出方法

特段の事情がない限り、原則、郵送での提出となっています(日本弁理士会会員課宛)。郵送する際には、以下の点に注意しましょう。

・必ず書留または特定記録郵便で郵送する

・封筒の表書きに「弁理士登録申請書類」と朱書きする

(5) 弁理士の登録について

① 弁理士登録ができる人

弁理士の登録をできる人は、以下の通りです。

・弁理士試験に合格した者

・弁護士となる資格を有する者

・特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者

参照:弁理士法第7条

弁理士試験に合格するだけでなく、弁護士の資格を有している人や、一定の職務経験がある方でも登録可能です。

② 弁理士登録ができない人

以下に該当する人は弁理士の登録ができませんので注意しましょう。

・刑事処分を受けた者

 …禁固以上の刑に処された人や、特定の法律(弁理士法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法など)を犯して一定年数経過した者などを指します。

・業務上の処分を受けた者

 …公務員で懲戒免職の処分を受けてから3年を経過しない人や、弁理士法の登録抹消、業務禁止などを受けた者が該当します。

・制限行為能力者など

 …未成年者(令和4年4月より成年年齢が18歳に引き下げられます。)や破産手続き開始決定を受けて復権を得ない者などです。

登録申請の資格を満たし、上記に該当していない人は弁理士の登録が可能です。

ここまで、弁理士として働くために必要な登録の仕方について解説してきました。次章では、弁理士に登録しても登録が抹消となる場合について紹介していきます。

3 弁理士登録の抹消とは

弁理士は一定の条件に該当すると、登録を抹消されます。場合によっては再登録できない可能性もあるため注意しましょう。

(1) 弁理士会の会費を滞納

弁理士は医師などと違い、資格を取得し弁理士会に登録しなければ、弁理士として働けません。当然、会費を滞納すると弁理士会から追放されます。

(2) 不誠実行為等の違法行為

弁理士の信頼性を損ねるような不法行為をした場合、登録が抹消されることとなります。例えば、弁理士を登録できない条件にあったような、刑事罰や処分を受けた場合などが該当します。

(3) 死亡した場合

弁理士が亡くなった場合に登録が抹消されます。登録が抹消されると、弁理士として仕事ができなくなります。

(3)以外は、誠実に仕事をしている限り、該当する可能性は低いですので、ルールをしっかり守って業務に取り組みましょう。

4 弁理士会に登録した後は・・・

 

実務修習を終了し、弁理士協会に登録すると、弁理士としての仕事ができるようになります。ここでは、弁理士会に登録した後の働き先や、弁理士業務の仕事内容などを解説していきます。

(1) 弁理士の業務内容

弁理士は、特許や商標、意匠などの知的財産を権利化する際のサポートが主な業務内容です。

権利化するためには、必要な書類をまとめた上で、特許庁に申請をします。そして、この申請作業がとても煩雑で覚えることも多いため、最初は苦労するかもしれません。

手順としては以下の通りです。

・その知的財産が過去に申請されたものと類似性がないかを調べる

・その技術などが、特許を取るに値するか判断する

・申請可能であった場合、申請のための書類作成し、申請

特に、申請の際に提出する書類の作成量がとても多いです。これは、特許の申請の際に不備があると特許が認められないだけでなく、他社に権利を侵害される恐れがあるためです。

そして、申請できたとしても、特許庁の審査を通過しないと拒絶理由通知が届き、特許が認められません。

この場合は、さらに意見書や補正書を作成し、審査が通るように務める必要があります。このため、弁理士には「要素を分解して理解し、論理的に文章を作成する」スキルを用いて申請をする必要があります。

また、特許などの申請先は、日本だけでなく海外にも行う可能性があります。そのため英語力が問われる場面もあるので、勉強しておいて損はないでしょう。

(2) 弁理士の勤務先

弁理士の勤務先を大きく分けると以下4つに分ける事ができます。

① 特許事務所

特許に関する依頼を専門に受けている事務所は、100人以上の大きな事務所から、数人程度の小さな事務所まで様々です。取引先は、大企業や中小企業、個人の発明家など幅広く担当します。

大手の事務所は、大企業の特許や商標、意匠などの知的財産を扱います。業務は細分化されており、1人で全ての申請を担当するわけではありません。小規模の事務所は、大手の企業だけでなく、中小企業や個人の発明家などをお客様として仕事している点が特徴として挙げられます。

弁理士の資格を取得後は、特許事務所に所属し、経験を積まれる方がもっとも多いです。

② 企業内の弁理士

メーカーなどの企業内で働く弁理士もいます。大手企業では会社内に知的財産を担当する部署があり、自社の開発製品の特許などを申請しています。お客様が外部の特許事務所の弁理士とは異なり、業務内容は基本的に自社もしくは自社の製品のための仕事です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

・競合他社の調査業務:すでに競合他社が特許を申請していないか

・新規性調査:開発者から提案されたアイディアが新規のものであるかどうか

・出願手続き:自社製品の特許などを実際に出願する

このため、会社外のお客さまよりも、会社内部の人とのやりとりが多くなるのが特徴です。

③ 技術移転機関

技術移転とは、大学や研究機関などが研究した成果の、産業化を目的として他の企業等に移すことを言います。このため、大学や研究機関と企業の橋渡しをする役目があるのが特徴です。近年、技術移転機関は設立数が増えており、需要が増えている分野でもあります。

④ 法律事務所

法律事務所は、弁護士や司法書士などが主に在籍している事務所です。しかし、侵害訴訟やライセンス契約などを専門に扱うために、弁理士を在籍させるケースもあります。

⑤ 独立開業

自分の個人事務所を開業して、業務を行います。特にベテランの弁理士に多いのが特徴です。ただし、弁理士資格を取得してからいきなり開業するのはハードルがとても高いため注意しましょう。このため、通常は数年〜10数年は、特許事務所や企業の弁理士として働き、独立開業する人がもっとも多いです。

(3) 弁理士の仕事の魅力や大変な点

① 弁理士の仕事の魅力

弁理士の仕事には、他の仕事では感じることのできない魅力な魅力が存在します。特に、特許出願がうまくいったときは、大きな達成感を味わうことができるでしょう。

特許として申請する商品などは、お客様が苦労して開発したものです。このため特許の申請の際には、お客様との連携を密にとる必要があります。何度もお客様とやりとりを重ね、審査が通るためにどのようにすれば良いかひたすら考え抜き、知識やスキルも駆使して初めて申請が認められます。簡単にできる仕事ではないからこそ、味わえる達成感は格別でしょう。

また、申請を行う際は、その分野に関する専門的な技術だけでなく法律など様々な知識が必要になり、習得した知識やスキルが成果に繋がりやすい仕事でもあるともいえます。このため、弁理士業務は、苦労が実って成果に繋がった時にやりがいを感じられ、お客様とも達成感を共有できる仕事です。

② 弁理士業務の大変な点

弁理士は、達成感を感じられる仕事である一方で、常に学び続けなければいけない点が大変です。特に法律や技術は日進月歩で変わっていきますし、専門的な分野の知識も深く理解しなければなりません。弁理士として活躍されている方の中には、終業後に学校に通い知識を深めている方もいらっしゃいます。

また、弁理士の仕事は、とにかく納期に追われる仕事です。特に特許などを申請する場合は、できるだけ早く申請を行わないと、他に先をこされてしまいます。このため、弁理士の仕事は限られた時間で、業務を期日までにこなしながらも学び続けなければいけない点が大変な点です。

5 サマリー

ここまで、弁理士の資格の取得方法や登録方法、仕事内容などについて解説させていただきました。いかがでしたでしょうか?

弁理士になるためには、金銭面で負担が発生したり、特定の研修を受けたり、働きはじめてからも学んで続けていく必要があったりと大変な面も存在します。

しかし、特許の申請の際に世の中の変化や動きを学びながら仕事ができます。さらに、工夫を凝らし、努力が実って成果に繋がった時は、とても大きなやりがいを感じられるでしょう。

この記事を確認いただいて、あなたも弁理士をぜひ目指してみてください。

6 まとめ

  • 弁理士は資格を取得したのち、実務修習を受け弁理士会に登録しないと業務できない。
  • 弁理士は法律違反などを犯すと登録が抹消される。
  • 実務修習には集合研修とe-ラーニングがあり両方を終了しなければならない。
  • 弁理士は実際に業務が始まってからも様々な知識を学んでいく必要がある。
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