予備試験短答式で出題される科目の一つである商法は、出題範囲が商法に限らず、会社法や手形小切手からも出題されます。その中でも、最も出題の多い会社法は商法や手形小切手法に比べ条文数が多いので、試験対策としてどこまでカバーすればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、予備試験短答式を突破するための学習のコツをご紹介します。これで商法も得意科目にしてしまいましょう!
1 予備試験短答式商法について
(1) 出題形式について
予備試験短答式商法からは、例年15問出題されます。
また、出題の内訳としては、例年会社法から11問、商法(商法総則・商行為)から2問、手形小切手法から2問出題されます。
問題形式ですが、5つの選択肢の中から正誤を選ぶ問題と、複数の選択肢を組み合わせた5つの選択肢の中から正誤を選ぶ問題が例年出題されています。
(2) 会社法・商法総則(商行為)・手形小切手法から出題される
上記でも紹介したとおり、商法からは、会社法、商法総則・商行為、手形小切手法が出題されますが、会社法の問題数が11問と全体の3分の2を占めています。
会社法は条文数が1000条近くあり、その上、各条文の内容も細かく規定されているため、初学者の段階で読み解くのは非常に難しくなっています。
法律の勉強を始めたばかりの段階で会社法を読んでも、苦手意識を植えつけられてほとんど勉強できずに受験してしまう方も多いのではないでしょうか。
ただ、逆をいえば、条文の構造を把握し、理解できるようになれば、解ける問題でもあります。
判例からの出題もありますが、条文の文言の正誤を問う問題も多いので、後にご紹介するように、過去問を通して、出題頻度の多い条文からおさえていくことがとても重要になります。
2 予備試験短答式商法の対策のカギは過去問
資格試験の勉強では、初学の段階ではインプットばかりしてしまいがちですが、最初から知識を全て入れたり、暗記したりすることは難しいことですし、一定程度の理解が進んできたら、過去問を解いてみましょう。
そうすれば、必要な学習範囲が見えてきます。また、過去問を解いていくと、出題頻度の高い条文や判例が分かります。出題頻度の高いものから順にインプットしていくことで、とても効率的な勉強ができるようになります。
予備試験や司法試験は科目も多く、条文や判例も膨大な数になるのですが、全てを理解して暗記する必要はありません。
短答商法の勉強としては、条文知識がとても重要になってきます。
ただ、商法や手形小切手法に比べて、会社法は条文がとても多いし、全ての条文を理解しようとするのは無理では?と思う方もいるかもしれません。しかも、条文の内容も初学の段階から理解するのはとても難解ですよね。
さきほどお話した過去問を解くことの重要性は、ここにあります。繰り返しになりますが、過去問を解けば、出題頻度の高い条文からおさえることができるので、条文数の多い会社法の試験対策としては、最も効率の良い勉強法になります。
もっとも、条文は体系になっているので、会社法の全体としての構造は把握しておく必要があるので、個々の条文を勉強しながらも、その条文が法律のどういう体系に位置付けられているのかを同時並行で勉強することをおすすめします(詳細は後述します)。
3 予備試験短答式商法の学習のコツ
(1) 民法を一通り勉強してから
会社法は、民法の特別法になります。つまり、民法の一般原理のもとでは、外れた事例について会社法が適用されます。会社法と民法で同じことがかいてあったら特別法である会社法が適用されるということです。
そのため、民法を先に勉強した後に会社法を勉強する方が、より会社法の理解が進み、効率的な勉強法になります。
会社法は、株主総会や取締役会など実務的な学問でもあるので、社会人受験生の方にとっては比較的馴染みのある法律ともいえます。そういう方にとっては、会社法を先に勉強しても良いかもしれません。
(2) 条文の制度趣旨から考える
上記でもご紹介しましたが、条文を勉強する際は、法律全体の体系の中のどこに位置付けられているのかを意識しながら勉強すると、個々の条文の理解だけでなく、法律の仕組みや構造が理解できるようになるので、未知の問題が出た場合にも対応しやすくなります。
また、個々の条文を勉強する際には、その条文の制度趣旨に遡って勉強していきましょう。
ここで、短答が苦手な方が陥りやすいパターンをご紹介しましょう。
例えば、短答で条文問題が出た場合に、正誤を判断する際の思考過程として、「この条文あったような気がする・・」や、「この条文はあったけど、使用人も含まれていたっけ・・」など、どうしても、過去の記憶から正誤を判断してしまいがちです。
ただ、この思考過程だと、確実に正誤が判断できない場合には、曖昧な記憶から判断せざるを得ず、結果として間違った肢を選んでしまうリスクがあります。
他方で、短答が得意な方の思考過程としては、過去の記憶から正誤を判断するのではなく、条文の制度趣旨から考えます。
例えば、株主総会に関する問題が出題されたときに、条文の正誤を判断するためには、株主総会という制度趣旨から考えるということになります。
条文の制度趣旨から考えることができれば、曖昧な記憶から判断するよりも、正解に近づけますよね。
未知の問題が出題された時にも応用できるので、条文を勉強する際には、制度趣旨もあわせて勉強していくことをおすすめします。
(3) 株式や機関は実務からイメージする
社会人受験生にとっては、株式や機関は馴染みもあり、学問としての理解も早いのではないでしょうか?
会社法では、短答・論文どちらにおいても、株式や機関は出題頻度も高く、重要な部分になります。
他方で、学生の受験生にとっては、まだあまり馴染みもなく、なかなかイメージがしづらい分野かもしれません。
この時におすすめなのが、実際に会社のホームページなどを見て、株式や機関の実務のイメージを持つことです。
公開会社なのか、取締役会設置会社なのか、などを知ることができるので、イメージしやすくなります。
また、市販の書籍でも、図式で分かりやすく説明されている本もたくさん売っています。
司法試験の論文では、会社の定款や株主総会に関する書類などが資料としてついてくることがあるので、早めの段階である程度イメージを持てるようになっておくことをおすすめします。
4 令和2年施行の会社法改正で何が変わったの?
会社法が改正され、2021年3月1日から施行となったことにより、予備試験、司法試験においても新法を適用することになりました。
受験生にとって、試験対策の上でどの程度抑えておけばよいのかは気になる点であると思います。
そこで、以下、令和2年施行の会社法改正についてまとめましたので、ご覧ください。
(1) 法改正の内容
改正の内容は以下の通りです。
・株主総会資料の電子提供制度の創設(第325条の2~第325条の5)
・株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備(第305条第4項、5項)
・取締役等に関する規律の見直し(第361条第7項、第361条第1項、第202条の2、第236条第3項、第4項、第361条第1項、第409条第3項)
・会社補償に関する規律の整備(第430条の2)
・役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備(第430条の3)
・業務執行の社外取締役への委託(第348条の2)
・社外取締役を置くことの義務付け(第327条の2)
・社債の管理に関する規律の見直し(第714条の2~第714条の4、第737条第1項)
・株式交付制度の創設(第774条の2~744条の11、第816条の2~第816条の10)
・その他
社債権者集会の決議による元利金の減免に関する規定の明確化(第706条第1項)
議決権行使書面の閲覧当社請求の拒絶事由の明文化(第311条第4項、第5項)
会社の支店の所在地における登記の廃止(第930条~932条)
成年被後見人等についての取締役の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備(第331条第1項、第331条の2)
ご覧のとおり、様々な改正がなされています。
(2) 試験対策
以下、試験対策の上で最低限おさえておくべきことをまとめました。
① 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
近年、一人の株主が膨大な数の議案を提案するなど、株主提案権の濫用的な行使事例が発生し、現に裁判例においても株主提案権が権利の濫用に当たると認められたものもありました。
そこで、株主が提案することができる議案の数を10までとするとの新しい規定が設けられました(第305条第4項、第5項)。
株主提案権については、論文試験でも出題される論点ですが、短答知識としてもおさえておくとよいでしょう。
② 会社補償に関する規律の整備・役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備
役員等の責任を追及する訴えが提起された場合等に株式会社が費用や賠償金を補償すること(会社補償)や、株式会社が役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入することについては利益相反性があるものの、今回の改正まで、会社補償やD&O保険に関して直接定める規定はありませんでした。
そこで、改正により、会社補償やD&O保険に関しては、利益相反取引に関する規定は除外され(430条の2第6項、430条の3第2項)、直接定める規定が設けられました。
会社補償契約については、契約内容の決定にあたり、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の普通決議を経る必要があります(第430条の2第1項、第309条1項)。
D&O保険についても、契約内容の決定にあたり、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の普通決議を経る必要があります(第430条の3第1項、第309条第1項)。
会社補償やD&O契約については、改正によってはじめて明文化されましたので、聞きなれない方も多いかと思います。
どのような制度であるかについて抑えておければよいかと思います。
③ 社外取締役を置くことの義務付け
改正前の会社法においては、上場会社等が社外取締役を置かない場合は、株主総会で理由を説明しなければならないこととなっていました(旧会社法第327条の2)。
改正において、監査役設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)は、社外取締役を置かなければならないものとなりました(第327条の2)。
会社の機関設計については、短答式試験でよく問われますので、おさえておくとよいでしょう。
5 サマリー
予備試験短答の民事系科目は短答を突破するための要ともいえます。商法は特に、苦手意識を持つ方にとっては点数を上げるのに苦戦してしまうかもしれません。ただ、学習のコツをおさえて、過去問の正答率を上げていくことができれば、短答の点数も安定的にとれるようになります。
最後まで諦めず、短答突破に向けて頑張っていきましょう!
6 まとめ
- 予備試験短答式商法からは、会社法、商法総則(商行為)、手形小切手法が出題される
- 予備試験短答式商法からは、例年会社法からの出題が11問、商法総則の出題が2問、手形小切手法の出題が2問出題される
- 予備試験短答式突破のカギは、過去問を解くこと
- 商法が苦手な方は、民法の勉強が一通り終わってから学習するのがおすすめ
- 条文の勉強は、条文の制度趣旨から勉強していきましょう
- 実務をイメージすると商法は理解が進む