行政書士試験で出題される行政法では、行政行為について定めています。
1 行政行為の瑕疵
瑕疵という言葉は法律の世界でたびたび登場します。
たとえば物件における瑕疵だと、「家を買ったはいいが、見えない場所の柱が腐っていた」などという、いわゆる「欠陥」が瑕疵にあたります。
行政行為における瑕疵は、「違法」という意味になります。
行政行為に瑕疵がある場合でも、公定力がはたらくためにすぐさま無効になることはありません。
これは行政活動の円滑な実現のためで、権限のある国家機関によってそれが取り消されるまでは有効なものとして扱われるのです。
国民が行政行為の効力を争う場合には、行政不服申立て、または行政事件訴訟による争いになります。
2 不当な行政行為
取り消すことのできる行政行為の1つが、『不当な行政行為』です。
これは行政行為の公益適合性が欠けていて、不当とみられるものであり、裁量行為に関して裁量権の濫用や逸脱はないものの、その裁量判断が妥当性を欠いている場合などを指します。
公益適合性が欠けているといっても違法なわけではないため、裁判所によって取り消すことは不可能です。
取り消すことができるのは、行政庁だけです。
3 違法な行政行為
原則として、違法な行政行為には公定力がはたらくため、取消事由となって行政庁か裁判所によって取り消される、という段階を踏む必要があります。
しかし、その違法性が重大かつ明白である場合には公定力がはたらかないため、当然に無効となり、権限ある行政庁または裁判所によって取り消されるまでもなく、誰でもその行政行為の無効を主張できます。
無効な行政行為なのですから、それを無視した者に対する強制執行や行政罰を科すことも認められず、不可抗力も生じないのでいつでもその無効の主張によって不服申立てや取消訴訟を提起することが可能です。
違法性が重大かつ明白であることを「重大かつ明白な瑕疵」ともいい、行政行為に重大な法規違反があり、かつその違法が、誰が見ても疑いないほどに明白な場合を指します。
判例も同様の立場で、「瑕疵の明白性」については課税処分無効確認事件の判決で、「瑕疵が明白であるとは、処分成立当初から誤認であることが外見上客観的に明白である場合を指し、その際行政庁が怠慢によって調査すべき資料を見落としたかどうかは関係無い」としています。
無効な行政行為の具体例としては、『主体に関する瑕疵』『手続きに関する瑕疵』『形式に関する瑕疵』『内容に関する瑕疵』があります。
主体に関する瑕疵とは、『無制限の行政庁の行為(無資格者でも公務員に選任され、外見上公務員として行った行為は有効なものとされる)』、『有効に組織されていない合議体の行為(委員会に無資格者が出席していた場合や定足数を欠く議決)』、『強度の強迫によって完全に意思を欠く行政庁の行為(通常の詐欺・強迫・錯誤による行政行為は無いように瑕疵が無ければ原則有効、取消原因)』です。
手続に関する瑕疵は、行政行為が法定の手続によらないで行われた場合が典型例(手続きの不備は取消原因)で、当事者の防御権を全く無視した場合(公開の聴聞無しに運転免許の停止処分をするなど)や、利害関係人の保護を目的に諮問が要求されている場合にその諮問を欠いた場合があります。
形式に関する瑕疵は、法令上で理由付記が要求されているのにも関わらず、理由が全くつけられていない場合(理由の不備は取消原因)など、行政行為が法定の形式を欠いていることです。
内容に関する瑕疵は、収容の対象が不明確な土地収用裁決のように内容が不明確な行政行為(通常の過誤は取消原因)、死者に対する医師免許や営業許可など内容が実現不可能とされる行政行為、人違いの懲戒処分など完全な事実誤認に基づく行政行為です。
ちなみに判例では、瑕疵が非常に「重大」であれば、重大かつ明白の要件が満たされていなくても行政行為は取り消され得るとしています。